漫録
2006年09月25日
平成18年09月25日
日本國憲法に曰く、日本國民は勤勞の義務を負ふ。さてさうすると、定年を過ぎ現在働いてゐない者もこの義務を負つてゐない事になる。──日本國憲法を奉じるところの定年を過ぎ現在働いてゐない者逹よ、當用憲法は貴殿等に「未だ働け、死ぬまで働け。」と言ふがいかが思し召す。
別記
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繼眞
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